○日高川町農林漁業体験実習施設条例

平成18年3月17日

条例第20号

日高川町農林漁業体験実習施設条例(平成17年日高川町条例第117号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、日高川町農林漁業体験実習施設の設置並びに管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の豊かな自然条件を活かし、各種体験を通じて農林漁業に対する理解の向上及び都市住民との交流を図るために、日高川町農林漁業体験実習施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

農林漁業体験実習館本館

日高川町大字高津尾1049番地

農林漁業体験実習館別館

日高川町大字高津尾1040番地4

ふれあい広場

日高川町大字高津尾1046番地及び日高川町大字高津尾1040番地4

日高川ふれあいドーム

日高川町大字高津尾1046番地

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び附属設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第6条 農林漁業体験実習館本館並びに別館の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 会議室利用時間は、午前9時から午後9時まで

(2) 宿泊利用時間は、午後4時から翌日午前10時まで

(3) 休憩利用時間は、午前10時から午後3時まで

(4) 入浴のみの時間は、午前10時から午後3時まで

2 ふれあい広場の利用時間は、通年とする。

3 日高川ふれあいドームの利用時間は、午前9時から午後8時までとする。

4 指定管理者は、必要があると認めたときは、前各項に掲げる利用時間をあらかじめ町長の承認を得て変更することができる。

(休館日)

第7条 施設は、無休とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館日を設定することができる。

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第9条 指定管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、第8条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第13条 利用者は、施設の利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 前項の規定に関わらず、指定管理者はあらかじめ町長の承認を得て次に掲げる期間において特別料金を定めることができる。

(1) 4月29日から5月5日まで

(2) 8月13日から8月15日まで

(3) 12月31日から翌年1月3日まで

(利用料金の収入)

第14条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、町長が特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付等)

第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第17条 利用者は、施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、日高川町農林漁業体験実習施設条例(平成17年日高川町条例第117号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月22日条例第41号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月11日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第13条関係)

農林漁業体験実習施設利用料

区分

単位

金額

備考

宿泊

1人1泊

9,900円

食事は含まず。

休憩

1室

3,850円

利用時間超過の場合は、素泊まりの料金

会議

会議室

大広間

4時間以内

8,800円

時間超過の場合、1時間までを増すごとに1,760円を追加徴収する。

入浴

1人1回

500円


日高川ふれあいドーム

ドーム利用料

1時間

4,400円


夜間照明

1時間

4,400円


※ 日高川町税条例(平成17年日高川町条例第43号)の規定による入湯税は含まない。

日高川町農林漁業体験実習施設条例

平成18年3月17日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)