○日高川町中津農畜産物加工処理施設管理規則
平成18年3月31日
規則第12号
日高川町中津農畜産物加工処理施設管理規則(平成17年日高川町規則第73号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町中津農畜産物加工処理施設条例(平成18年日高川町条例第23号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、日高川町中津農畜産物加工処理施設(以下「産品加工所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営及び業務)
第2条 産品加工所の管理運営責任者(以下「責任者」という。)は、指定管理者とする。
2 責任者は、産品加工所に関する業務を掌理し、所属職員及び従業員を指揮監督するとともに、日高川町長(以下「町長」という。)と密接な連絡を図り、産品加工所の設置目的に従い、最も効果的な管理運営につとめなければならない。
(利用の許可)
第4条 管理者は産品加工所の利用を許可したときは、中津農畜産物加工処理施設利用許可書(様式第2号)を交付する。
(利用許可の取消し等)
第5条 指定管理者は、条例第10条の規定により産品加工所の利用許可を取り消したときは、産品加工所を利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。
(汚損等の届出)
第6条 利用者は、産品加工所の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく指定管理者に届け出なければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 産品加工所の施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、産品加工所の管理運営に関し、必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、日高川町中津農畜産物加工処理施設管理規則(平成17年日高川町規則第73号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月30日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。