○日高川町中津特用林産物集出荷加工所条例
平成18年3月17日
条例第22号
日高川町中津特用林産物集出荷加工所条例(平成17年日高川町条例第106号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、日高川町中津特用林産物集出荷加工所の設置並びに管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域で生産される椎茸及び木炭を集荷し、出荷の調整並びに品質管理の向上と併せて山菜類等特用林産物の加工出荷及び特用林産物等を加工販売することにより林家所得の向上を図り、生産意欲を高めるために、日高川町中津特用林産物集出荷加工所(以下「集出荷加工所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 集出荷加工所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中津特用林産物集出荷加工所
位置 日高川町大字船津819番地
(指定管理者による管理)
第4条 集出荷加工所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 集出荷加工所の利用の許可に関する業務
(2) 集出荷加工所の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、出荷加工所の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間)
第6条 集出荷加工所の利用時間は、午前8時から午後6時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときはあらかじめ町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 集出荷加工所の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て休館日を変更することができる。
(1) 水曜日、ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは開館する。
(2) 12月31日から翌年1月2日まで
(利用の許可)
第8条 集出荷加工所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第9条 指定管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) 集出荷加工所の管理上支障があると認められるとき。
(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 集出荷加工所を利用する者(以下「利用者」という。)は、集出荷加工所の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金)
第13条 集出荷加工所の利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めることができる。
(利用料金の収入)
第14条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、町長が特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付等)
第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第17条 利用者は、集出荷加工所の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、集出荷加工所の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。