○日高川町ふるさと産品展示販売所条例

平成18年3月17日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、日高川町ふるさと産品展示販売所の設置並びに管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 日高川町内において生産される農林産物及び林産物加工品等を広く普及し、啓発するための展示及び販売を行い、地域産業の振興に資するために、日高川町ふるさと産品展示販売所(以下「展示販売所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 展示販売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中津ふるさと産品展示販売所

日高川町大字船津820番地

美山ふるさと産品展示販売所

日高川町大字初湯川197番地5

(指定管理者による管理)

第4条 展示販売所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 展示販売所の利用の許可に関する業務

(2) 展示販売所の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、展示販売所の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第6条 展示販売所の利用時間は、午前8時から午後6時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 展示販売所の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館日を変更することができる。

(1) 中津ふるさと産品展示販売所は、水曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、開館する。

(2) 美山ふるさと産品展示販売所は、火曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、開館する。

(3) 12月31日から翌年1月2日まで

(利用の許可)

第8条 展示販売所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第9条 指定管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 展示販売所の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、第8条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、展示販売所の利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 展示販売所を利用する者(以下「利用者」という。)は、展示販売所の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第13条 利用者は、展示販売所の利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、販売料金の15%以上で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第14条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、町長が特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付等)

第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第17条 利用者は、展示販売所の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、展示販売所の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 日高川町中津林産物加工品等展示販売所条例(平成17年日高川町条例第105号)

(2) 日高川町美山農林産物加工品等展示販売所条例(平成17年日高川町条例第107号)

(経過措置)

3 この条例の施行の前日までに、日高川町中津林産物加工品等展示販売所条例(平成17年日高川町条例第105号)、又は日高川町美山農林産物加工品等展示販売所条例(平成17年日高川町条例第107号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年6月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月9日から適用する。

日高川町ふるさと産品展示販売所条例

平成18年3月17日 条例第21号

(平成28年6月27日施行)