○日高川町美山療養温泉館管理規則

平成18年3月31日

規則第6号

日高川町美山療養温泉館管理規則(平成17年日高川町規則第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町美山療養温泉館条例(平成18年日高川町条例第17号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、美山療養温泉館(以下「療養温泉館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営及び業務)

第2条 療養温泉館の管理運営責任者(以下「責任者」という。)は、指定管理者とする。

2 責任者は、療養温泉館に関する業務を掌理し、所属職員及び従業員を指揮監督するとともに、日高川町長(以下「町長」という。)と密接な連絡を図り、療養温泉館の設置目的に従い、最も効果的な管理運営につとめなければならない。

(利用許可の取り消し等)

第3条 指定管理者は、条例第10条の規定により療養温泉館の利用許可を取り消したときは、療養温泉館を利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(汚損等の届出)

第4条 利用者は、療養温泉館の施設又は附属設備等を汚損し若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく指定管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 療養温泉館の施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、療養温泉館の管理運営に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、日高川町美山療養温泉館管理規則(平成17年日高川町規則第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

日高川町美山療養温泉館管理規則

平成18年3月31日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第6号