○日高川町美山療養温泉館管理規則
平成18年3月31日
規則第6号
日高川町美山療養温泉館管理規則(平成17年日高川町規則第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町美山療養温泉館条例(平成18年日高川町条例第17号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、美山療養温泉館(以下「療養温泉館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営及び業務)
第2条 療養温泉館の管理運営責任者(以下「責任者」という。)は、指定管理者とする。
2 責任者は、療養温泉館に関する業務を掌理し、所属職員及び従業員を指揮監督するとともに、日高川町長(以下「町長」という。)と密接な連絡を図り、療養温泉館の設置目的に従い、最も効果的な管理運営につとめなければならない。
(利用許可の取り消し等)
第3条 指定管理者は、条例第10条の規定により療養温泉館の利用許可を取り消したときは、療養温泉館を利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。
(汚損等の届出)
第4条 利用者は、療養温泉館の施設又は附属設備等を汚損し若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく指定管理者に届け出なければならない。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 療養温泉館の施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、療養温泉館の管理運営に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。