○日高川町保育所通園補助金の支給に関する規則

平成18年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま保育園に通園する児童に対して支給する通園補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(通園補助金の支給)

第2条 みやま保育園に通園する児童に対して、次の各号に定めるところにより通園補助金を支給する。

(1) 通園のため交通機関等を利用することを常とする園児で通園距離が片道2キロメートル以上であること。

(2) 補助金額は、定期バス運賃表をもって算定した額に保育日数264日を乗じて得た額の25パーセントを支給する。

(3) 1世帯で2人以上通園している場合、2人目からは半額とする。

(4) 年度途中で入、退園した園児については、月割とする。

(5) 支払方法は、年2回(9月、3月)とし口座振込みとする。

(対象者)

第3条 通園補助金の支給対象者は、3歳児以上の児童のみとする。ただし、通園バスを利用できる地域に居住する児童は除くものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年7月4日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

日高川町保育所通園補助金の支給に関する規則

平成18年3月31日 規則第20号

(令和4年7月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第3号
令和4年7月4日 規則第10号