○日高川町合併まちづくり基金条例

平成18年3月17日

条例第2号

(設置)

第1条 合併による住民の一体感の醸成を図り、地域住民の連携の強化により活力ある地域づくりを推進するため、日高川町合併まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、合併特例債対象額の範囲において、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、合併による住民の一体感の醸成を図り、地域住民の連携の強化により活力ある地域づくり推進のための経費に充て、なお、残余が生じた場合は、これを基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 町長は、合併による住民の一体感の醸成を図り、地域住民の連携の強化により活力ある地域づくりのために必要あると認めるときは、予算に計上して基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

日高川町合併まちづくり基金条例

平成18年3月17日 条例第2号

(平成18年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月17日 条例第2号