○日高川町分担金徴収条例

平成18年3月17日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4第1項の規定に基づき、町において施行する農林建設事業及び急傾斜地崩壊対策事業について、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。

(事業の範囲)

第2条 分担金を徴収する事業の範囲は、次のとおりとする。

(1) 土地改良事業

(2) 森林土木事業

(3) 農地農業用施設災害復旧事業

(4) 急傾斜地崩壊対策事業

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業に要する費用のうち国又は県から交付を受ける補助金等を控除した額を超えない範囲内とする。

(分担金の減免)

第4条 町長は、第2条の事業のうち、特に公共の用に供すると認められる事業、その他特別の事情により必要と認めた場合においては、分担金を減額し、又は免除することができる。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金の徴収は、納入通知書により指定すべき納期限を定めて徴収する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(川辺町県営土地改良事業分担金徴収条例等の廃止)

2 次に掲げる条例(以下これらを「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 川辺町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成10年川辺町条例第15号)

(2) 川辺町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成10年川辺町条例第14号)

(3) 川辺町農地・農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和30年川辺町条例第16号)

(4) 川辺町林道事業分担金徴収条例(昭和40年川辺町条例第8号)

(5) 中津村単独事業分担金徴収条例(平成13年中津村条例第6号)

(6) 中津村土地改良事業分担金徴収条例(昭和35年中津村条例第7号)

(7) 中津村小規模土地改良事業分担金徴収条例(昭和50年中津村条例第11号)

(8) 中津村小規模治山事業分担金徴収条例(昭和57年中津村条例第26号)

(9) 中津村農林施設補助災害復旧事業分担金徴収条例(昭和43年中津村条例第20号)

(10) 中津村林業事業分担金徴収条例(昭和40年中津村条例第19号)

(11) 中津村単独災害復旧事業分担金徴収条例(昭和44年中津村条例第8号)

(12) 中津村新山村振興農林漁業対策事業分担金徴収条例(平成5年中津村条例第8号)

(13) 中津村緑の山村定住促進事業分担金徴収条例(平成8年中津村条例第16号)

(14) 中津村急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成元年中津村条例第6号)

(15) 美山村分担金徴収条例(昭和58年美山村条例第11号)

(適用区分)

3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月19日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

日高川町分担金徴収条例

平成18年3月17日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)