○日高川町中津支所・美山支所等における公金の取り扱いに関する規程

平成18年1月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 次の施設において日高川町職員が行う収納事務について、適正かつ正確な処理を行うため、その取り扱いを規定する。

(1) 日高川町役場中津支所

(2) 日高川町役場美山支所

(3) 日高川町役場寒川出張所

(4) 寒川診療所

(5) 川上診療所

(出納員)

第2条 支所における現金の取り扱い及び保管の責任者として次の者に出納員を発令する。

中津支所長

美山支所長、寒川出張所職員、川上診療所事務長、寒川診療所事務長

(出納員の代理をする者)

第3条 出納員は、その責を果たすことが出来ない場合に備え、あらかじめ出納員を代理するものを指定し会計管理者に届け出なければならない。

(出納員の責務)

第4条 出納員は次の事項に留意し職務を執行しなければならない。

(1) 出納員は金庫を備え、所轄の一切の公金の安全かつ適切な保管に努めること。

(2) 出納員は公金の収納にあたり一定の場所を定めて、公金の安全かつ適切な収受を行うこと。

(3) 支所出納員は、収入金(美山支所出納員においては、寒川出張所、川上診療所及び寒川診療所の収入金を含む。)を指定金融機関の営業日毎週末に確実に指定金融機関へ引渡しを行うこと。

(4) 寒川出張所、川上診療所及び寒川診療所の出納員は、美山支所出納員の指示に従い、収入金を確実に美山支所出納員へ引渡しを行うこと。

(公金の取扱事務)

第5条 前条における事務の取り扱いにあたっては、現金出納簿(様式第1号)及び公金入金表(様式第2号)等により現金受渡しを記録するとともに、適切な受渡し事務を行い、指定金融機関への納入通知書等を引き継ぐものとする。

(会計管理者への報告)

第6条 出納員は前条における入金処理の記録を毎月会計管理者に報告しなければならない。出納員は前条における入金処理の記録を毎月会計管理者に報告しなければならない。

(収納印)

第7条 公金の収納にあたっては出納員一人につき1個の収納印を備え、出納員が管理するとともに、職員を指名して公金を取り扱わせ収納印を押させることができる。

(1) 中津支所収納印(中津支所長)

(2) 美山支所収納印(美山支所長)

(3) 寒川出張所収納印(寒川出張所職員)

(4) 寒川診療所収納印(寒川診療所事務長)

(5) 川上診療所収納印(川上診療所事務長)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に在職する収入役は、第1条、第3条、第5条及び第12条については、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

(平成21年3月26日規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規程第2号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年10月1日規程第6号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(令和4年10月21日規程第3号)

この規程は、令和5年10月24日から施行する。

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日高川町中津支所・美山支所等における公金の取り扱いに関する規程

平成18年1月1日 規程第1号

(令和5年10月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 規程第1号
平成18年3月31日 規程第2号
平成19年4月1日 規程第1号
平成21年3月26日 規程第1号
平成22年6月30日 規程第2号
平成25年10月1日 規程第6号
令和4年10月21日 規程第3号