○日高川町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会規則
平成17年6月1日
規則第86号
(設置)
第1条 町における高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画(以下「計画」という。)を策定するため、日高川町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、計画の策定に必要な調査及び検討を行い、当該計画案を提言する。
(組織)
第3条 委員会は、町長が委嘱する24人以内で組織し、保健医療関係者、福祉提供関係者、福祉団体代表者、被保険者代表、学識経験者及び行政関係者をもって構成する。
(任期)
第4条 委員会の任期は、委嘱した日から計画が策定されるまでの期間とする。
(委員長の選任)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
(委員長の任務)
第6条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。
4 議長が必要と認めたときは、委員会の議事に関し関係者の出席を認め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年6月1日から施行する。