○日高川町特別職報酬等審議会条例

平成17年10月1日

条例第144号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、日高川町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、特別職に係る常勤の職員の給与及び非常勤のものの報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該給与及び報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員6人をもって組織し、その委員は、町内の公共的団体の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第16号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

日高川町特別職報酬等審議会条例

平成17年10月1日 条例第144号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第144号
平成19年3月15日 条例第1号
平成22年6月29日 条例第16号