○寒川財産区財政調整基金条例

昭和41年9月24日

条例第15号

(設置)

第1条 寒川財産区(以下「財産区」という。)の財政の合理的な運営を図るため、寒川財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度、財産区特別会計に剰余金が生じたとき、当該剰余金のうちから繰り入れるものとし、村長がその都度定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

寒川財産区財政調整基金条例

昭和41年9月24日 条例第15号

(昭和41年9月24日施行)

体系情報
第14編 暫定施行
沿革情報
昭和41年9月24日 条例第15号