○美山村笠松農業用水及び公共用水運営基金条例
昭和63年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 笠松農業用水及び公共用水の管理運営を適切に行い、安定した財政の執行を図るための財源の確保として、笠松農業用水及び公共用水運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3,363万7千円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に迫加して積み立てし、又は基金の一部を処分することができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとし、処分が行なわれたときは、処分相当額減少するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、笠松農業用水及び公共用水管理運営特別会計予算に計上し処理する。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。