○美山村グリーンキーパー21基金条例

平成7年6月26日

条例第10号

(設置)

第1条 この条例は、林業後継者の確保と育成を図り、地域林業の活性化と国土の保全を図るため、美山村グリーンキーパー21基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(運用)

第3条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に務めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条の目的に充当する必要が生じたときに、予算の定めるところにより、処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理および処分に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

美山村グリーンキーパー21基金条例

平成7年6月26日 条例第10号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第14編 暫定施行
沿革情報
平成7年6月26日 条例第10号
平成14年3月25日 条例第4号