○日高川町文化振興基金条例

平成16年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 文化の振興及び美しいうるおいのある生活空間の創造に資するため、日高川町文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、文化の振興及び美しいうるおいのある生活空間の創造に要する経費の財源とする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、文化の振興及び美しいうるおいのある生活空間の創造に要する経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

日高川町文化振興基金条例

平成16年3月23日 条例第3号

(平成19年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年3月23日 条例第3号
平成19年3月15日 条例第9号