○川辺町地域振興基金条例

平成2年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 地域福祉の推進、地域農業の推進その他地域振興の推進に要する財源の確保のため、川辺町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して地域福祉の推進、地域農業の推進その他地域振興の推進に要する経費の財源とし、又はこの基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、地域福祉の推進、地域農業の推進その他地域振興の推進に要する経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川辺町地域振興基金条例

平成2年3月27日 条例第1号

(平成2年3月27日施行)

体系情報
第14編 暫定施行
沿革情報
平成2年3月27日 条例第1号