○川辺町道路整備基金条例

昭和63年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 近畿自動車道湯浅御坊道路のアクセス道路整備等の費用に充てるため、川辺町道路整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、近畿自動車道湯浅御坊道路のアクセス道路整備等に要する経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川辺町道路整備基金条例

昭和63年4月1日 条例第6号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第14編 暫定施行
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第6号