○日高川町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成17年5月1日
条例第141号
(目的)
第1条 この条例は、日高川町に勤務する消防吏員及び消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 町長は、消防吏員及び消防団員が、消防業務に従事するに当たって当然災厄を被ることを予断できるにかかわらず、これを顧みることなく、その職務を遂行したことに基づいて災害を受け、そのために死亡し、又は障害の状態となった場合においては、これに予算の範囲内で賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとし、別表の定めるところによりこれを授与する。
(1) 殉職者賞じゅつ金
この額は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度及び扶養親族(日高川町職員の給与に関する条例(平成17年日高川町条例第37号)第14条第2項各号に掲げる者の例による。以下同じ。)の状況によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金
この額は、2,060万円以下とし、功労の程度、障害の等級及び扶養親族の状況によって定める障害は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第2に定める第1級から第8級までの身体障害とする。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 町長は、消防吏員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、日高川町賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の階級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下 4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下 4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下 4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下 3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下 3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下 2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下 2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下 1,900,000円以上 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。