○日高川町消防団規則

平成17年5月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。

(組織)

第3条 消防団に、分団を置く。

2 分団には、班を置く。

3 消防団の編制は、別表のとおりとする。

(役員)

第4条 消防団に、団長、副団長、分団長、副分団長、班長、副班長(以下「役員」という。)を置く。

2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、町長に対しその責めに任ずる。

3 副団長、分団長、副分団長、班長及び副班長の役員は、団員の中から団長がこれを任命する。

(職務)

第5条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長に事故があるときは団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡し、罷免され、退職し、又は心身の故障によってその職務を行わない場合を除いては、分団長及び班長の命免を行うことはできない。

(任期)

第6条 役員の任期は2年とし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(宣誓)

第7条 団員(常勤の者を除く。)は、その任命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(水害、火災その他の災害出動)

第8条 団員は、条例で定める区域内で、水害、火災及びその他の災害が発生した場合は、団長の指令により出動しなければならない。

2 消防団は、町長の許可を得ないで日高川町の区域外の水害、火災及びその他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

3 消防車が火災現場へ出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛によるものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第9条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外の者を、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水害、火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水害、火災その他の災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第11条 災害現場に到着した各車(班)の指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。

(指揮者の報告義務)

第12条 災害現場に到着した各車(班)の指揮者は、上級指揮者の到着を待って、速やかに火勢の状況、防御措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第13条 災害現場に出場した指揮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督しなければならない。

(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、状況の変化に即応した体制がとれるように努めなければならない。

(3) 所属団員の保護に十分な措置をとらなければならない。

(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第14条 水害、火災その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第15条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は、差し控えなければならない。

(教養及び訓練)

第16条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(文書簿冊)

第17条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 消防計画書

(6) 管内図

(7) 地理及び水利要覧(消火栓配置図を含む。)

(8) 金銭出納簿

(9) 手当受払簿

(10) 給与品及び貸与品台帳

(11) 諸令達簿

(12) 消防法規例規集

(13) 雑書つづり

(服制)

第18条 消防団の服制については、消防関係職員服制基準によるものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川辺町消防団規則(昭和30年川辺町規則第8号)又は中津村消防団規則(昭和63年中津村規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月26日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年5月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年3月23日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

分団及び班編制

名称

区分

管轄区域

日高川町消防団

第1分団

第1班

大字小熊、入野、若野

第2班

大字土生、鐘巻

第3班

大字中津川、千津川

第2分団

第1班

大字山野

第2班

大字江川

第3班

大字和佐

第4班

大字松瀬

第3分団

第1班

大字玄子、早藤、蛇尾

第2班

大字平川、三百瀬、伊藤川、藤野川

第4分団

第1班

大字船津

第2班

大字西原、高津尾、高津尾川

第3班

大字姉子、三十木、原日浦、三十井川

第5分団

第1班

大字佐井、坂野川、大又、老星

第2班

大字三佐、田尻、小釜本

第3班

大字上田原、下田原

第6分団

第1班

大字川原河、上越方、浅間、愛川、皆瀬、弥谷、上初湯川

第2班

第3班

第7分団

第1班

大字熊野川、滝頭、初湯川、串本

第2班

第3班

第8分団

第1班

大字寒川

第2班

第3班

画像

日高川町消防団規則

平成17年5月1日 規則第107号

(令和4年4月1日施行)