○日高川町消防団条例

平成17年5月1日

条例第138号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づく消防団の設置、名称及び区域並びに同法第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づく非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定数、任用、分限及び懲戒、服務その他身分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、定数及び管轄区域)

第2条 消防団の名称、定数及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。

(1) 年齢満18歳以上45歳未満の者であること。

(2) 志操堅固で、かつ、身体強健であって、団員としてふさわしい者であること。

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6箇月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者

(退職)

第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、団員に必要な適格性を欠くとき。

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。

2 団員は、前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1箇月以内の期間を定めてこれを行う。

(処分の手続)

第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、任命権者が、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(不在の届出)

第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(秘密の保護)

第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(集団的行動の禁止)

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬及び手当の支給)

第13条 団員には、次の報酬及び手当を支給する。

(1) 出動報酬

(2) 器具整備手当

(3) 前2号に掲げるもののほか、臨時に必要と認めたもの

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、消防団の組織等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の川辺町消防団条例(昭和31年川辺町条例第35号)、中津村消防団条例(昭和63年中津村条例第8号)又は美山村消防団条例(昭和31年美山村条例第52号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年9月26日条例第36号)

(施行期日)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第30号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月8日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

消防団の名称

定数

管轄区域

職名

人数

日高川町消防団

団長

1人

日高川町全域

副団長

3人

分団長

8人

副分団長

8人

班長

24人

副班長

19人

団員

200人

263人

日高川町消防団条例

平成17年5月1日 条例第138号

(令和5年12月14日施行)