○日高川町旧教職員住宅管理規則
平成17年5月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町旧教職員住宅条例(平成17年日高川町条例第137号)第8条の規定に基づき、日高川町旧教職員住宅(以下「旧教職員住宅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置等)
第2条 旧教職員住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、旧教職員住宅の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお合併前の規則の例による。
附則(平成28年10月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 戸数 |
川原河小学校(A) | 日高川町大字川原河356番地18 | 1 |
川原河小学校(B) | 日高川町大字川原河383番地3 | 1 |
寒川第一小学校(A) | 日高川町大字寒川207番地1 | 1 |