○日高川町旧教職員住宅条例
平成17年5月1日
条例第137号
(趣旨)
第1条 この条例は、旧教職員住宅の住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「旧教職員住宅」とは、教職員住宅のうち、町長部局へ移管された住宅及び附帯施設をいう。
(旧教職員住宅の名称及び位置等)
第3条 旧教職員住宅の名称及び位置等は、規則で定める。
(入居者の資格)
第4条 旧教職員住宅に入居することができるものは、現に住宅に困窮していることが明らかな者であることとする。
(家賃)
第5条 旧教職員住宅の毎月の家賃は、別表のとおりとする。
(日高川町公営住宅条例の準用)
第6条 日高川町公営住宅条例(平成17年日高川町条例第131号)第4条(入居者の公募の方法)、第7条(入居者資格の特例)、第8条(入居の申込み及び決定)、第9条(入居者の選考)、第10条(入居補欠者)、第11条(住宅入居の手続)、第12条(同居の承認)、第13条(入居の承継)、第16条(家賃の減免又は徴収猶予)、第17条(家賃の納付)、第18条(督促、延滞金の徴収)、第19条(敷金)、第20条(敷金の運用等)、第21条(修繕費用の負担)、第22条(入居者の費用負担義務)、第23条(入居者の保管義務)、第24条(迷惑行為の禁止)、第25条(長期間使用しないときの届出)、第26条(転貸等の禁止)、第27条(用途外使用の禁止)、第28条(模様替え又は増築の禁止)、第37条(建替事業による明渡し請求)、第38条(新たに整備される公営住宅への入居)、第39条(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)、第40条(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)、第41条(住宅の検査)、第42条(住宅の明渡し請求)、第43条(公営住宅監理員及び公営住宅管理人)、第44条(立入検査)、第46条(罰則)を準用する。
(公募の例外)
第7条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、旧教職員住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除去
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去
(6) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている旧教職員住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(7) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(8) 町長が特に必要と認める場合
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、旧教職員住宅の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美山村村営住宅管理条例(平成9年美山村条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和6年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 家賃 |
旧川原河小学校 | 2,100円 |
旧寒川第一小学校 | 2,900円 |