○日高川町特定公共賃貸住宅条例

平成17年5月1日

条例第136号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特賃法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の住宅及び共同施設(以下「特賃住宅」という。)の管理に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「特賃住宅」とは、特賃法の規定により国の補助を受けて建設した特定公共賃貸住宅及び附帯施設をいう。収入又は所得とは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公住法施行令」という。)に規定する収入及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特賃法施行規則」という。)に規定する所得をいう。

(特賃住宅の名称及び位置等)

第3条 特賃住宅の名称及び位置等は、規則で定める。

(入居者の資格)

第4条 特賃住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 所得が特賃法施行規則第6条及び第7条第1項に規定する額に該当し、自ら居住するため住宅を必要とする者で現に同居し、又は同居しようとする親族があること。

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情により入居させることが適当であり、かつ、前項の所得基準に該当する者

(3) 人口の流出を抑制するため、又は地域振興を図る目的でUターン等により入居する単身者で、第1号の所得基準に該当するもの又は所得の下限に満たない者で、所得の上昇が見込まれるもの

(日高川町公営住宅条例の準用)

第5条 日高川町公営住宅条例(平成17年日高川町条例第131号)第4条(入居者の公募の方法)第5条(公募の例外)第7条(入居者資格の特例)第8条(入居の申込み及び決定)第9条(入居者の選考)第10条(入居補欠者)第11条(住宅入居の手続)第15条(収入の申告等)第16条(家賃の減免又は徴収猶予)第18条(督促、延滞金の徴収)第19条(敷金)第20条(敷金の運用等)第21条(修繕費用の負担)第22条(入居者の費用負担義務)第23条(入居者の保管義務)第24条(迷惑行為の禁止)第25条(長期間使用しないときの届出)第26条(転貸等の禁止)第27条(用途外使用の禁止)第28条(模様替え又は増築の禁止)第41条(住宅の検査)第42条(住宅の明渡し請求)第43条(公営住宅監理員及び公営住宅管理人)第44条(立入検査)第46条(罰則)を準用する。

(同居の承認)

第6条 特賃住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けようとする入居者又は当該入居者が同居させようとする者が日高川町公営住宅条例第23条から第28条同条第42条第1号から第4号及び第6号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第7条 特賃住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特賃住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けようとする入居者又はその同居者が日高川町公営住宅条例第23条から第28条同条第42条第1号から第4号及び第6号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第8条 特賃住宅の毎月の家賃は、毎年度、日高川町公営住宅条例第15条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更生後の収入。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で公住法施行令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第10条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該特賃住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 公住法施行令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、公住法施行令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(家賃の納付)

第9条 町長は、入居者から日高川町公営住宅条例第11条第5項の入居可能日から当該入居者が特賃住宅を明け渡した日(日高川町公営住宅条例第42条第1項による明渡しの請求があったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が、新たに特賃住宅に入居した場合又は特賃住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が、日高川町公営住宅条例第41条に規定する手続を経ないで特賃住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(収入状況の報告の請求等)

第10条 町長は、第8条第1項の規定による家賃の決定、日高川町公営住宅条例第16条の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、日高川町公営住宅条例第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美山村村営住宅管理条例(平成9年美山村条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 特賃住宅の家賃については、第14条の規定にかかわらず、平成17年度においては、なお合併前の条例の例による。

5 当分の間、特賃住宅に係る第4条の規定の適用については、当該公営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第1号の条件を具備する者とみなす。

6 平成18年度から平成19年度までの各年度の家賃の額は、日高川町公営住宅条例(平成17年日高川町条例第131号)第14条又は第16条の規定による家賃の額が平成17年度算定基準の家賃の額を超える場合は、当該年度の家賃の額から平成17年度算定基準の家賃の額を控除して得た家賃の額に附則別表に掲げる年度の区分に応じて定める負担調整率を乗じて得た家賃の額と平成17年度算定基準の家賃の額を加えた額とする。

附則別表

年度の区分

負担調整率

平成18年度

3分の1

平成19年度

3分の2

(平成29年12月15日条例第33号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

日高川町特定公共賃貸住宅条例

平成17年5月1日 条例第136号

(平成30年4月1日施行)