○日高川町グリーンキーパーハウス管理規則

平成17年5月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町グリーンキーパーハウス条例(平成17年日高川町条例第135号)第9条の規定に基づき、日高川町グリーンキーパーハウス(以下「住宅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。

(日高川町公営住宅管理規則の準用)

第3条 日高川町公営住宅管理規則(平成17年日高川町規則第100号)第3条(入居の申込み)第4条(入居決定通知)第5条(請書)第6条(入居延期願)第8条(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)第9条(長期間使用しないときの届出)第10条(模様替え又は増築の届出)第17条(明渡しの届出)第18条(住宅検査員の証票)を準用する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、住宅の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成28年10月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

戸数

日高川町グリーンキーパーハウス

日高川町大字寒川220番地5

12

日高川町グリーンキーパーハウス管理規則

平成17年5月1日 規則第104号

(平成28年10月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年5月1日 規則第104号
平成28年10月25日 規則第20号