○日高川町グリーンキーパーハウス条例

平成17年5月1日

条例第135号

(趣旨)

第1条 この条例は、山村活性化の担い手の確保対策として、若者定住促進を図るため建設した日高川町グリーンキーパーハウス(以下「住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 住宅の名称及び位置等は、規則で定める。

(日高川町公営住宅条例の準用)

第3条 日高川町公営住宅条例(平成17年日高川町条例第131号)第4条(入居者の公募の方法)第7条(入居者資格の特例)第8条(入居の申込み及び決定)第9条(入居者の選考)第11条(住宅入居の手続)第16条(家賃の減免又は徴収猶予)第17条(家賃の納付)第18条(督促、延滞金の徴収)第19条(敷金)第20条(敷金の運用等)第21条(修繕費用の負担)第23条(入居者の保管義務)第24条(迷惑行為の禁止)第25条(長期間使用しないときの届出)第26条(転貸等の禁止)第27条(用途外使用の禁止)第28条(模様替え又は増築の禁止)第37条(建替事業による明渡し請求)第38条(新たに整備される公営住宅への入居)第39条(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)第41条(住宅の検査)第42条(住宅の明渡し請求)第43条(公営住宅監理員及び公営住宅管理人)第44条(立入検査)第46条(罰則)を準用する。

(公募の例外)

第4条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除去

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去

(6) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)が単身となったこと又は既存入居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(8) 町長が特に必要と認める場合

(入居者の資格)

第5条 この住宅に入居することができる者は、単身者で次の条件を具備するものとする。

(1) 現に住宅に困窮していることが明らかである者

(2) 若者定住促進を図るための事業の目的に該当すると認める者

(3) 町内に住所を有する者又は入居決定後、当町に住所を移すことができる者

(入居者の決定)

第6条 森林組合雇用者を優先的に入居決定することができる。

(家賃の額)

第7条 この住宅の家賃は、月額1万2,000円とする。

(入居者の費用負担義務)

第8条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、住宅の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前のグリーンキーパーハウス管理条例(平成8年美山村条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則については、なお合併前の条例の例による。

日高川町グリーンキーパーハウス条例

平成17年5月1日 条例第135号

(平成17年5月1日施行)