○日高川町緑の雇用担い手住宅条例
平成17年5月1日
条例第134号
(趣旨)
第1条 この条例は、和歌山県から受託する緑の雇用担い手住宅(以下「担い手住宅」という。)の管理事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の受託)
第2条 和歌山県から受託する事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 担い手住宅の使用に関すること。
(2) 担い手住宅の維持管理に関すること。
(3) 担い手住宅の家賃の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、担い手住宅の管理に関し必要なこと。
(入居者の選考)
第3条 入居者は、定住を目的として農林業等に従事する者(従事することを予定している者を含む。)で、現に住宅に困窮していることが明らかなものから町長が選考の上、決定する。
(家賃)
第4条 担い手住宅の毎月の家賃は、別表のとおりとする。
(日高川町公営住宅条例の準用)
第5条 日高川町公営住宅条例(平成17年日高川町条例第131号)第8条(入居の申込み及び決定)、第11条(住宅入居の手続)、第12条(同居の承認)、第13条(入居の承継)、第16条(家賃の減免又は徴収猶予)、第17条(家賃の納付)、第18条(督促、延滞金の徴収)、第19条(敷金)、第20条(敷金の運用等)、第21条(修繕費用の負担)、第22条(入居者の費用負担義務)、第23条(入居者の保管義務)、第24条(迷惑行為の禁止)、第25条(長期間使用しないときの届出)、第26条(転貸等の禁止)、第27条(用途外使用の禁止)、第37条(建替事業による明渡し請求)、第38条(新たに整備される公営住宅への入居)、第39条(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)、第40条(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)、第41条(住宅の検査)、第42条(住宅の明渡し請求)、第43条(公営住宅監理員及び公営住宅管理人)、第44条(立入検査)、第46条(罰則)を準用する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、緑の雇用担い手住宅の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第4条関係)
名称 | 建築年度 | 構造 | 規模 (m2) | 戸数 | 位置 | 月額家賃 |
中津緑の雇用担い手住宅 | 平成15年度 | 木造平屋(連棟) | 38.75 | 4 | 日高川町大字 三佐11番地 | 18,000円 |
64.16 | 2 | 日高川町大字 三佐14番地2 | 25,000円 | |||
美山緑の雇用担い手住宅 | 木造平屋(戸建) | 57.29 | 2 | 日高川町大字 初湯川128番地 | 23,000円 | |
木造平屋(連棟) | 64.16 | 2 | 日高川町大字 初湯川128番地 | 21,000円 | ||
平成16年度 | 木造平屋(戸建) | 52.79 | 2 | 日高川町大字 初湯川128番地 | 23,000円 |