○日高川町地籍調査推進に関する規則
平成17年5月1日
規則第99号
(目的)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を実施するに当たり、事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、地籍調査を実施する地区に地籍調査推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 推進委員会は、実施する地区の区長及び地理精通者のうちから町長が委嘱した者若干人をもって組織し、それぞれ実施する地区名を冠し、呼称する。
(役員)
第4条 推進委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
(役員の任務)
第5条 推進委員会の委員長は、この会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(任期)
第6条 委員の任期は、実施する地区の地籍調査が行われる期間とする。
2 第3条の規定により委嘱した委員が欠員となったときは、補充することができる。
(会議)
第7条 推進委員会は、委員長が招集し、議長となる。
(所掌業務)
第8条 推進委員会は、目的達成のため、次の業務を行う。
(1) 地籍調査の趣旨、普及及び指導に関すること。
(2) 地籍調査実施者と土地所有者との連絡調整に関すること。
(3) 一筆地調査の作業実施に関すること。
(4) 境界紛争に関し、和解の勧告その他紛争の円満解決に関すること。
(5) 道路、水路、池、河川等の敷地及び畦畔の帰属に関する調査並びに協定に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、地籍調査に必要なこと。
(庶務)
第9条 この規則に関する庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。