○日高川町開発行為に関する条例

平成17年5月1日

条例第130号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 開発行為と環境保全(第6条―第14条)

第3章 開発行為審議会(第15条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、土地造成を伴う開発行為(以下「開発行為」という。)について基本的事項を定め、町、開発行為者、町民等の責務を明らかにするとともに緑及び水の豊かな自然を愛し、住みよいまちづくりを確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為者 町内において、開発行為を行おうとする者をいう。

(2) 町民等 開発地域住民並びに土地及び用地の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、緑及び水の豊かな自然を愛し、住みよいまちづくりを確保するため、開発行為に伴う環境保全に関する施策を講ずる責務を有する。

2 町は、環境保全対策に関する知識の普及を図り、町民等の意識を高めるため必要な措置を講ずる責務を有する。

(開発行為者の責務)

第4条 開発行為者は、開発行為によって、環境保全及び町民生活に支障を来さないよう、その責任において必要な措置を講ずる責務を有する。

2 開発行為者は、町及び町民等との協議を重視し、環境保全及び防災に関する取組みを推進する責務を有する。

3 開発行為者による公害、災害、荒廃等発生のおそれが生ずる場合、速やかに開発行為を停止しなければならない。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、自らの地域の環境保全対策に力を入れ、町と一体となり、公害、災害、荒廃等発生防止に努める責務を有する。

第2章 開発行為と環境保全

(開発と保全の調和)

第6条 町は、開発行為に対し、自然及び生活環境の保全並びに災害誘発の要因を防止し、総合的な見地から検討を行い、開発及び保全の調和を図らなければならない。

(開発行為の届出)

第7条 次に掲げる開発行為を行おうとする開発行為者は、町長に届出をしなければならない。ただし、国、県又は町が事業主体となって行う開発行為は、この限りでない。

(1) すべての地目において、宅地造成、ゴルフ場、リゾート開発、工業用地、産業廃棄物処理場等を建設しようとする事業

(2) 前号に掲げる用途において、1団地及び隣接地で毎年別の造成工事により、増設しようとする事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に届出を必要と認めた事業

(開発行為への勧告等)

第8条 町長は、環境保全及び災害防止のために必要があると認めたときは、前条の規定による届出をした開発行為者に対し、指導し、又は勧告することができる。

(行政命令)

第9条 開発行為者が前条の規定による処置を行わないときは、町長は、期限を定めて開発行為者にその処置を行うべきことを命ずることができる。

(調査及び審査の請求)

第10条 開発行為により、公害、災害及び地域住民の生活に支障を受け、又は受けるおそれがあると認める者は、町長にその調査及び審査を請求することができる。

(報告及び検査)

第11条 町長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、開発行為者に対して必要な報告を命ずるとともに、担当職員を派遣して立入検査及び調査等を行わせることができる。

2 開発行為者は、正当な理由がない限り、検査又は調査を拒み妨げてはならない。

(条例の不履行に対する措置)

第12条 町長は、第9条の規定を遵守しない開発行為者に対し、町の必要な協力を行わないことができる。

(両罰規定)

第13条 開発行為者の代表者又は開発行為者若しくはその代理人その他の従業者等が第9条の違反行為をしたときは、前条の規定を適用する。

(報告書の作成及び不服申立て)

第14条 町長は、次章で定める開発行為審議会を開催したときは、速やかに開発行為の当否についての報告書を作成し、当該報告書を開発行為者に対し送付するとともに、当該報告書を作成した日から2週間縦覧に供しなければならない。

2 町民等及び開発行為者は、前項の報告書の内容に不服がある場合は、議会に対し開発行為の当否について書面による意見を付した上、議会の議決を請求することができる。

3 町長は、前項の開発行為の当否について、議会の議決がされた場合は、これを尊重しなければならない。

4 町長は、特に必要があると認めたときは、議会に対し、第1項の報告書を提出した上、議会の意見を求めることができる。

第3章 開発行為審議会

(審議会の設置)

第15条 開発行為に関する届出及び重要事項について調査審議するため、町長の諮問機関として日高川町開発行為審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、開発行為の届出があったときは、前項の調査及び検討審議を行う。

(審議会の組織)

第16条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公共的団体の役員及び学識経験を有する者

(2) 自然保護監視員

(3) 関係行政機関の代表者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(委員の任期)

第17条 審議会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(審議会の会長)

第18条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、職務を代理する。

(会議等)

第19条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、参考人として必要と認める者を会議に招集し、意見を聴くことができる。

5 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。

第4章 雑則

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中津村開発行為に関する条例(平成13年中津村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日以降最初に委嘱される委員の任期は、第17条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成19年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第16号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

日高川町開発行為に関する条例

平成17年5月1日 条例第130号

(平成25年10月1日施行)