○日高川町道路占用規則

平成17年5月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定による国道、県道及び町道(以下「道路」という。)の占用について、法及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(占用の申請)

第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 占用の位置を示す図面

(2) 占用物件(工作物又は施設を含む。)の平面図、横断図及び側面図、求積図

(3) 占用に伴う工事の実施及び道路の復旧方法に関する設計書並びに仕様書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において必要と認めた書類及び図面

(占用の廃止)

第3条 法第32条の規定により道路占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、占用を廃止したいとき、又は法第71条の規定により占用許可の取消しを受けたときは、道路占用廃止届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(工事の施行)

第4条 道路占用者が次の各号のいずれかに該当する工事に着手しようとするとき、及び当該工事を完了したときは、町長に届け出て指示又は検査を受けなければならない。

(1) 当該占用又は占用に伴う工事

(2) 法第40条の規定による原状回復工事

(3) 法第71条の規定により命ぜられた原状回復工事

(損傷の復旧)

第5条 前条第1号による工事のために道路に損傷を生じたとき、又は道路に損傷を生ずるおそれのあるときは、あらかじめその復旧方法につき、町長の指示を受けなければならない。

(工事施工の特例)

第6条 道路占用者は、前2条の規定による工事のうち、路面回復工事及び路面復旧工事について、法第38条の規定により町長から当該工事を自ら行うべき旨の通知を受けたときは、別に定める基準によりその費用を町に納付しなければならない。

(期間の更新)

第7条 道路占用者が占用期間の更新をしようとするときは、占用期間満了の日前10日までに道路占用許可申請書(様式第1号)に占用の許可指令書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡禁止)

第8条 道路占用者は、法の規定による許可によって生じた権利を他人に譲渡してはならない。

(準用規定)

第9条 この規則は、法第35条の規定による占用の場合及び法第91条の規定による道路予定地占用の場合に準用する。

(申請書等の提出)

第10条 この規則の規定により町長に提出する申請書及び届書は、正副各1通を作成するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中津村道路占用規則(昭和57年中津村規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町道路占用規則

平成17年5月1日 規則第98号

(令和4年4月1日施行)