○日高川町工事請負契約指名停止規程
平成17年5月1日
規程第24号
2 町長は、有資格業者が国等発注工事において国等から指名停止措置を受けた場合、当該有資格業者について指名停止を行うことができる。なお、指名停止期間は、国等が定める入札参加資格停止の期間とすることができる。
3 町長が指名停止を行ったときは、日高川町建設工事等請負業者選定委員会は、工事の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第2条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町の発注した工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第5条 指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第6条 指名停止の期間中の有資格業者が町の契約に係る工事の全部若しくは一部を下請し、若しくは受諾し、又は当該工事の完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第7条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めたときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
この規程は、平成17年5月1日から施行する
附則(平成20年1月10日規程第1号)
この規程は、平成20年1月10日から施行する。
附則(平成22年12月1日規程第7号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条、第3条関係)
日高川町内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(過失による粗雑工事) |
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1 町と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「日高川町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるとき。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
2 町内における工事で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) |
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3 第1号に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(公衆損害事故) |
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4 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
5 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(工事関係者事故) |
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6 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
7 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
別表第2(第1条、第3条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により、公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 3箇月以上12箇月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 2箇月以上9箇月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 1箇月以上6箇月以内 |
3 代表役員等又は一般役員等が町の職員以外の和歌山県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
4 次のア、イ又はウに掲げる者が町の職員以外の和歌山県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
イ 一般役員等 | 1箇月以上4箇月以内 |
ウ 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
5 代表役員等が和歌山県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上5箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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6 町内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
7 町と契約した請負契約に係る工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合において、当該違反が特に悪質であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
(談合) |
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8 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上12箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
11 町発注工事に関し、暴力団等から不当要求行為等を受けたにもかかわらず町に報告せず、又は所轄の警察に報告若しくは届出をしなかったとき。 | 当該認定をした日から3箇月 |