○日高川町公正入札調査委員会規程
平成17年5月1日
規程第23号
(設置)
第1条 建設工事の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うために、公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(調査審議事項)
第2条 委員会においては、行為時について入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) 前号に掲げるもののほか、入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる職務者により構成するものとし、委員長及び必要に応じて委員長代理を置くものとする。
(1) 副町長
(2) 公室長
(3) 総務課長
(4) 建設課長
(5) 上下水道課長
(6) 農業振興課長
(7) 林業振興課長
(8) 企画政策課長
(9) 事業担当課長
(会議)
第4条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
附則
この規程は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規程第8号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規程第2号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日規程第4号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。