○日高川町工事等入札参加資格者審査委員会規程
平成17年5月1日
規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、日高川町工事等競争入札参加資格者審査規則(平成17年日高川町規則第96号。以下「規則」という。)第5条に規定する日高川町工事等入札参加資格者審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格審査の対象者)
第2条 資格審査の対象者は、規則第4条の規定により書類を提出した者とする。
(審査事務)
第3条 審査委員会は、提出された書類等により主観的要素及び客観的要素の審査をし、入札参加資格者としての有資格又は無資格の決定をし、有資格者については、その等級区分について決定しなければならない。
2 審査委員会は、前項の審査結果を町長に報告しなければならない。
3 主観的要素は、次の項目とする。
(1) 工事監督員の成績
(2) 工事検査員の成績
(3) 労働福祉の状況
4 客観的要素は、次の項目とする。
(1) 経営事項審査総合指数
(2) 直前2年の種類別平均工事完成出来高
(3) 職員数
(4) 免許職員の数
(5) 技術職員の数
(6) 営業年数
(7) 償却資産
(1) 国税、県税及び町税を滞納している者
(2) 日高川町が関係する貸付金及び水道料金の滞納をしている者
(3) 工事入札参加願の重要な項目について虚偽の記載をし、又は重要な項目について記載しなかった者
(審査委員会の構成)
第5条 審査委員会は、次に掲げる職務者により構成する。
(1) 副町長
(2) 公室長
(3) 総務課長
(4) 建設課長
(5) 上下水道課長
(6) 農業振興課長
(7) 林業振興課長
(8) 企画政策課長
(会長及び副会長)
第6条 審査委員会に会長副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
2 会長は、審査委員会を代表し、議事その他会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査委員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 審査委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ成立しない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長が決するものとする。
(審査の内容)
第8条 審査委員会は、当該審査の内容及び状況については公表しないものとする。
(庶務)
第9条 審査委員会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規程第6号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規程第2号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日規程第2号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。