○日高川町工事等入札参加資格者審査委員会規程

平成17年5月1日

規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、日高川町工事等競争入札参加資格者審査規則(平成17年日高川町規則第96号。以下「規則」という。)第5条に規定する日高川町工事等入札参加資格者審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格審査の対象者)

第2条 資格審査の対象者は、規則第4条の規定により書類を提出した者とする。

(審査事務)

第3条 審査委員会は、提出された書類等により主観的要素及び客観的要素の審査をし、入札参加資格者としての有資格又は無資格の決定をし、有資格者については、その等級区分について決定しなければならない。

2 審査委員会は、前項の審査結果を町長に報告しなければならない。

3 主観的要素は、次の項目とする。

(1) 工事監督員の成績

(2) 工事検査員の成績

(3) 労働福祉の状況

4 客観的要素は、次の項目とする。

(1) 経営事項審査総合指数

(2) 直前2年の種類別平均工事完成出来高

(3) 職員数

(4) 免許職員の数

(5) 技術職員の数

(6) 営業年数

(7) 償却資産

(欠格条件)

第4条 町長は、第2条に規定する対象者のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のほか、次の各号のいずれかに該当する者については、資格を与えないものとする。

(1) 国税、県税及び町税を滞納している者

(2) 日高川町が関係する貸付金及び水道料金の滞納をしている者

(3) 工事入札参加願の重要な項目について虚偽の記載をし、又は重要な項目について記載しなかった者

(審査委員会の構成)

第5条 審査委員会は、次に掲げる職務者により構成する。

(1) 副町長

(2) 公室長

(3) 総務課長

(4) 建設課長

(5) 上下水道課長

(6) 農業振興課長

(7) 林業振興課長

(8) 企画政策課長

(会長及び副会長)

第6条 審査委員会に会長副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

2 会長は、審査委員会を代表し、議事その他会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査委員会は、必要に応じて会長が招集する。

2 審査委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ成立しない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長が決するものとする。

(審査の内容)

第8条 審査委員会は、当該審査の内容及び状況については公表しないものとする。

(庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日規程第6号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年6月30日規程第2号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日規程第2号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

日高川町工事等入札参加資格者審査委員会規程

平成17年5月1日 規程第21号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年5月1日 規程第21号
平成19年4月1日 規程第1号
平成19年7月1日 規程第6号
平成22年6月30日 規程第2号
平成23年3月31日 規程第3号
平成25年10月1日 規程第2号