○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の規定による公表等に関する規則

平成17年5月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)の規定による地方公共団体による発注の見通しに関する事項の公表並びに地方公共団体による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(発注の見通しに関する事項の公表に関する事項)

第2条 令第5条に規定する事項の公表は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長は、毎年度、当初予算にあっては4月1日以降、補正予算にあっては補正予算議決後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる令第5条第1項で定める公共工事に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表するものとする。

 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要(工事の発注予定表(様式第1号))

 入札及び契約の方法(工事の発注予定表(様式第1号))

 入札を行う時期等(工事の発注予定表(様式第1号))

(2) 前号に規定する公共工事は、次に掲げるものを除くものとする。

 当該年度の工事に必要な土地等の取得が未了で、見通しとして公表ができないと判断される工事

 当該年度の工事に必要な他の公共物管理者等との協議及び調整が未了で、見通しとして公表ができないと判断される工事

 当該年度の工事に必要な地元の関係者等との協議及び調整、埋蔵文化財調査が未了で、見通しとして公表ができないと判断される工事

 当該年度に組み込まれている詳細設計等が未了で、見通しとして公表ができないと判断される工事

 当該年度の国庫補助事業に係る工事で国の認証が未了で、見通しとして公表ができないと判断される工事

 附帯工事及び受託工事等で、県・市町村議会承認等が未了で、見通しとして公表ができないと判断される工事

 災害発生期間中又は災害発生後又は事故等で緊急的に行う工事。ただし、災害査定等を経て計画的に実施する災害復旧工事を除く。

 他の工事の入札状況や執行状況に影響を受ける工事及び管理施設及び構造物等の損傷程度の確認等に関連した不確定要素により、緊急的に実施する維持工事等

 からまでに掲げるもののほか、特殊な事情により、見通しとして公表ができないと判断される工事

(3) 町長は、毎年度、7月、10月及び1月に、第1号により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表するものとする。

(4) 第1号及び第3号の公表は、掲示板に掲示するものとする。

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表に関する事項)

第3条 令第7条に規定する事項の公表は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく当該事項を公表するものとする。

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿(建設工事入札参加者資格審査申請の公告及び建設工事入札参加者名簿)

 自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿(建設工事入札参加者資格審査申請の公告及び建設工事入札参加者名簿)

 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準(日高川町建設工事指名基準の運用基準等)

(2) 町長は、令第7条第2項で定める公共工事の契約を締結したときは、当該工事ごとに遅滞なく次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、からまでに掲げる事項にあっては契約の締結前に公表する。

 自治令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者に当該入札を行わせた場合の当該資格(一般競争入札の公告)

 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由(一般競争入札参加者資格審査一覧表及び競争参加資格確認通知書)

 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由(入札結果書(様式第2号))

 入札者の商号又は名称及び入札金額(入札結果書(様式第2号))

 落札者の商号又は名称及び落札金額(入札結果書(様式第2号))

 自治令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由(低入札価格調査に関する審査結果通知書)

 自治令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称(入札執行調書)

 次に掲げる契約の内容(様式第3号)

(ア) 契約の相手方の商号又は名称及び住所

(イ) 公共工事の名称、場所、種別及び概要

(ウ) 工事着手の時期及び工事完成の時期

(エ) 契約金額

 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由(随意契約業者選定理由(様式第4号))

(3) 町長は、前号の公共工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく変更後の契約に係る同号のク(イ)から(エ)までに掲げる事項及び変更の理由を様式第5号により公表するものとする。

(4) 前号に規定する公表の方法は、担当課にて閲覧できるものとする。

(5) 第2号又は第3号により公表した事項については、少なくとも公表した日(第2号のアからまでに掲げる事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して1年間が経過する日まで閲覧に供するものとする。

(掲示及び閲覧に供する方法の告示)

第4条 町長は、あらかじめ第2条第4号及び第3条第4号の掲示及び閲覧に供する方法を告示するものとする。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の規定による公表等に関する規則

平成17年5月1日 規則第95号

(平成17年5月1日施行)