○日高川町工事検査規程
平成17年5月1日
規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、町が施行する工事及び農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、土地改良区その他の団体並びに個人(以下「その他の団体等」という。)が国、県及び町から補助を受けて施行する工事の検査について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び町長において特に必要と認めて指定した工事をいう。
(1) 工事の調査測量及び設計の委託については、当該委託をした工事担当課長及び課長が命ずる職員
(2) 材料検査については、当該工事を担当する工事担当課長及び課長が命ずる職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、検査についてその都度委託を受けた者
(検査の種類)
第4条 検査は、次に掲げる種類に区分する。
(1) 材料検査
(2) 出来高検査
(3) 中間検査
(4) しゅん功検査
(材料検査)
第5条 材料検査は、設計図書に指定された工事材料の適否について行うものとする。
(出来高検査)
第6条 出来高検査は、工事請負代金の部分払のために当該工事の出来高部分についての確認を行うものとする。
(中間検査)
第7条 中間検査は、工事の施行中において必要がある場合に、工事に関する書類及び工事現場における施行状況について行うものとする。
(しゅん功検査)
第8条 しゅん功検査は、工事が完了した後において、工事施行の適否等について行うものとする。
2 しゅん功検査の結果、補修又は改造を要する箇所があるときは、第3条に規定する職員(以下「検査職員」という。)は、これを町長に報告し、町長は、当該箇所の補修又は改造を請負人に命ずるものとする。ただし、その他の団体等が国、県及び町から補助を受けて施行する工事の検査については、当該その他の団体等の長に命ずるものとする。
3 しゅん功検査の結果、当該工事の出来形が仕様書に満たない場合において、その出来形が工事の目的を充分達成し、かつ、程度が低下していないものに限り、検査職員は、これをしゅん功と認定することができる。ただし、この場合においては、減額清算を行わなければならない。
4 第2項の規定による補修又は改造が完了したときは、検査職員は、しゅん功検査を行わなければならない。
5 検査職員は、しゅん功検査を行うに当たり必要があると認めるときは、当該工事の一部を破壊して検査することができる。
(検査の方法)
第9条 検査職員は、検査に当たっては、当該工事の契約書、図面、設計書及び仕様書に基づき行わなければならない。
(検査の立会い)
第10条 検査に当たっては、当該工事の現場監督責任者並びに請負人又はその現場代理人及びその現場を担当する者を必ず立ち会わせなければならない。この場合、その他の団体等が国、県及び町から補助を受けて施行する工事であるときは、当該その他の団体等の長又はその委任を受けた者及び現場を担当する者を立ち会わせなければならない。
(検査の要求)
第11条 工事担当課長及びその他の団体等の長は、工事の検査を受けようとするときは、検査要求書を町長に提出しなければならない。
(検査の中止)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、検査職員は、検査を中止することができる。
(1) 第10条の規定による立会人の立会いがないとき。
(2) 天災その他の不可抗力により検査が不能となったとき。
(検査の復命)
第14条 検査職員は、検査の結果を速やかに町長に復命しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年5月1日から施行する。