○日高川町建設工事事務規程

平成17年5月1日

規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、町が執行する建設工事の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、日高川町工事執行規則(平成17年日高川町規則第94号)第2条に規定する工事について適用する。

(競争入札に付する場合の公告又は通知)

第3条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に付する場合における公告又は通知には、当該競争入札についての欠格該当事項及び失格該当事項を特に明確にしておかなければならない。

(図面、仕様書及び契約条項等の閲覧)

第4条 競争入札に付する場合及び随意契約によろうとする場合は、あらかじめ図面及び仕様書(金額を記載しない設計書を含む。以下同じ。)第7条に規定する建設工事請負契約書の案を添付し、入札前又は見積り前に入札に参加しようとする者又は見積りをしようとする者にこれを閲覧させなければならない。

(入札書)

第5条 競争入札に付する場合の入札は、入札書(様式第1号)によるものとする。

(見積書)

第6条 随意契約によろうとする場合の見積りは、見積書(様式第2号)によるものとする。

(建設工事請負契約書等)

第7条 工事の請負契約を締結しようとするときは、建設工事請負契約書(様式第3号)によるものとする。

2 工事の変更等により請負契約を変更しようとするときは、建設工事請負変更契約書(様式第4号)によるものとする。

(請負人が提出する書類の様式)

第8条 前条第1項の建設工事請負契約書に基づき請負人が提出する次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 工程表 様式第5号

(2) 下請負(委任)承諾申請書 様式第6号

(3) 下請負(委任)通知書 様式第7号

(4) 現場代理人等通知書 様式第8号

(5) 現場代理人等変更通知書 様式第9号

(6) 工期延長請求書 様式第10号

(7) 損害発生通知書 様式第11号

(8) 完成通知書 様式第12号

(9) 引渡書 様式第13号

(10) 請負代金請求書 様式第14号

(11) 前払金請求書 様式第15号

(12) 既済部分検査請求書 様式第16号

(13) 指定部分完成通知書 様式第17号

(14) 指定部分引渡書 様式第18号

(契約の保証)

第9条 工事の請負契約を締結するときは、請負人に次の各号のいずれかに掲げる保証を付けさせなければならない。ただし、契約金額に108分の100を乗じて得られる金額が500万円未満の工事の請負契約については、この限りでない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる利付国債又は地方債の提供

(3) 請負契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は町長が確実と認める金融機関等の保証

(4) 請負契約に基づく債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) 請負契約に基づく債務の不履行により生ずる損害を補てんする町を被保険者とする履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上の額としなければならない。

(監督員)

第10条 日高川町事務分掌条例(平成17年日高川町条例第6号)に規定する課及び日高川町財務規則(平成17年日高川町規則第26号。以下「財務規則」という。)第2条に規定する課等の長は、工事を請負で施行するときは、工事ごとに工事を監督する職員(以下「監督員」という。)を定め、請負人に通知しなければならない。監督員を変更した場合も、同様とする。

2 課長等は、同一の工事について2人以上の監督員を定めた場合は、そのうちの1人を主任監督員とするものとする。

3 主任監督員及び監督員は、課長等の指揮を受け、工事現場における請負人の当該工事の履行に関する監督の事務に従事する。

(設計図書の変更通知)

第11条 課長等は、設計図書を変更する必要があると認めるときは、別に定める設計変更通知書により設計図書の変更内容を請負人に通知しなければならない。

(工事の一時中止の通知)

第12条 課長等は、工事の全部又は一部の施工を一時中止する必要があると認めたときは、別に定める工事中止通知書により中止内容を請負人に通知しなければならない。

(工事出来高検査結果通知書等)

第13条 課長等は、工事について検査をしたときは、その結果を別に定める工事出来高検査結果通知書又は工事完成検査結果通知書により請負人に通知しなければならない。

(前払金)

第14条 請負代金を前金で支払うこと(以下「前金払」という。)のできる額は、1件の契約金額が500万円以上の工事について当該契約金額の100分の40以内とする。この場合において、前金払をする金額(以下「前払金」という。)は、10万円単位とする。

2 工事が2会計年度以上にわたるものについての前払金は、当該工事に係る各年度ごとの工事の出来高予定額により各年度ごとに比例配分してこれを支払うことができる。ただし、町長において特に必要があると認めたときは、当該年度の出来高予定額を超えない範囲内で、これを初年度に一括して支払うことができる。

3 前金払をする工事の請負契約については、当該工事の施行伺(起工回議書)に前金払をする旨の記載をするとともに、第3条の公告又は通知若しくは第4条の閲覧に供する仕様書に前金払をすることができる工事であることを明らかにしておかなければならない。

4 前払金を支払うときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約に係る保証証書を町に寄託させなければならない。

(中間前払金)

第15条 工事途中で前払金を追加して支払う中間前金払の対象となる工事は、1件の契約金額が500万円以上で前払金の支払を受けている工事とする。

2 中間前金払をする金額(以下「中間前払金」という。)は、当該契約金額の100分の20以内(債務負担行為に係る契約にあっては、各年度ごとの出来高予定額の100分の20以内。)とする。ただし、中間前払金と前払金の合計額は、契約金額の100分の60を超えてはならない。

3 中間前払金は10万円単位とする。

4 次の各号に掲げる要件をすべて満たす場合に、中間前金払をすることが出来るものとする。また工期及び請負代金額に変更があった場合の要件の適用については、中間前金払の認定請求時点の工期及び請負代金額によるものとする。

(1) 工期の2分の1(債務負担行為に係る契約にあっては、当該年度の工事施工期間の2分の1。以下同じ。)を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきとされている当該工事にかかる作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事にかかる作業に要する経費が請負代金の2分の1(債務負担行為に係る契約にあっては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額に相当するものであること。

5 中間前金払は、部分払と併用することができる。ただし、同一会計年度において部分払の支払を受けた後にはすることができない。

6 中間前金払の認定については、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 請負者から、中間前金払の支払を受けたい旨の申し出があったときは、中間前金払認定請求書と併せ、認定資料として工事履行報告書及び工程表を提出させるものとする。

(2) 請負者から中間前金払認定請求書の提出があったときは、工事履行報告書等により第4項に定める要件を満たすものがあるかどうかの確認を行い、当該確認の結果、要件を具備していると認めるときは、中間前金払認定書を交付する。

7 中間前払金を支払うときは、前条第4項の規定を準用する。

(前金払をした工事に係る部分払)

第16条 財務規則第77条の規定により、前金払をした工事請負契約について工事の出来高に応じ部分払をするときは、次の算式により算定した額の範囲内において支払うものとする。

部分払金の額≦請負代金相当額×((9/10)((前払金額+中間前払金額)/請負代金額))

請負代金相当額=請負代金額×(出来高工事費/設計工事費)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の美山村建設工事事務規程(昭和55年制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年11月1日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規定の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規定の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(平成26年8月25日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規定の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規定の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(平成29年2月7日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規定の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

日高川町建設工事事務規程

平成17年5月1日 規程第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年5月1日 規程第19号
平成22年3月31日 規程第1号
平成24年11月1日 規程第5号
平成26年3月31日 規程第1号
平成26年8月25日 規程第3号
平成27年3月31日 規程第1号
平成29年2月7日 規程第1号
令和4年3月24日 規程第1号