○日高川町大滝川森林公園条例

平成17年5月1日

条例第127号

(設置)

第1条 中山間地域の活性化を図るとともに自然と親しみ、歴史・文化にふれ、町民と都市との交流の場として広く活用を図り、もって町づくりの伸展に資するために、日高川町大滝川森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大滝川森林公園

位置 日高川町大字山野2027番地

(管理)

第3条 森林公園は、日高川町長(以下「町長」という。)が維持管理する。

2 森林公園の管理運営を団体等に委託することができる。

3 前項の規定による管理運営の委託を受けた者は、森林公園の設置目的に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。

(利用料金)

第4条 森林公園利用に係る料金については、無料とする。

(委託の条件等)

第5条 委託に関する諸条件については、町長と団体等との契約により定める。

(利用の許可)

第6条 森林公園を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第7条 町長は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、森林公園の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 森林公園の施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 森林公園の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、第6条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、森林公園の利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 森林公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、森林公園の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した森林公園の施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、森林公園の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、森林公園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大滝川森林公園の設置及び管理に関する条例(平成11年川辺町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高川町大滝川森林公園条例

平成17年5月1日 条例第127号

(平成17年5月1日施行)