○日高川町上初湯川ふれあいの家管理規則

平成17年5月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町上初湯川ふれあいの家条例(平成17年日高川町条例第125号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、上初湯川ふれあいの家(以下「ふれあいの家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により、ふれあいの家の利用の許可を受けようとする者は、利用責任者を定め利用日の前日までに上初湯川ふれあいの家利用許可申請書(様式第1号)を日高川町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 管理者は、ふれあいの家の利用を許可したときは、上初湯川ふれあいの家利用許可書(様式第2号)を交付する。

(減免の申請)

第4条 ふれあいの家の使用料の減免を申請しようとする者は、利用日の前日までに上初湯川ふれあいの家使用料減免申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(減免決定通知書の交付)

第5条 管理者は、ふれあいの家の使用料の減免を許可したときは、上初湯川ふれあいの家使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付する。

(利用許可の取消し等)

第6条 管理者は、条例第6条の規定によりふれあいの家の利用許可を取り消したときは、ふれあいの家を利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(汚損等の届出)

第7条 利用者は、ふれあいの家の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ふれあいの家の施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、ふれあいの家の管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上初湯川ふれあいの家管理及び運営規則(平成14年美山村規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町上初湯川ふれあいの家管理規則

平成17年5月1日 規則第90号

(令和4年4月1日施行)