○日高川町上初湯川ふれあいの家条例
平成17年5月1日
条例第125号
(設置)
第1条 地域住民及び都市住民に憩いとふれあいの場を提供し、都市との交流を図るために、日高川町上初湯川ふれあいの家(以下「ふれあいの家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上初湯川ふれあいの家
位置 日高川町大字上初湯川723番地
(管理者)
第3条 ふれあいの家は、日高川町長(以下「管理者」という。)が維持管理する。
(利用の許可)
第4条 ふれあいの家を利用しようとする者は、利用責任者を定め管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第5条 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいの家の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) ふれあいの家の施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) ふれあいの家の管理上支障があると認められるとき。
(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 ふれあいの家を利用する者(以下「利用者」という。)は、ふれあいの家の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第8条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第6条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用したふれあいの家の施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用料は、ふれあいの家の利用を許可するときに徴収する。
(使用料の減免)
第10条 管理者は、特に必要と認めたときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の減免の率は、管理者が別に定める。
(使用料の還付等)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由によりふれあいの家の利用を中止した場合において、管理者が還付を認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第12条 利用者は、ふれあいの家の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、ふれあいの家の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上初湯川ふれあいの家設置及び管理に関する条例(平成14年美山村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月17日条例第5号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
上初湯川ふれあいの家使用料
区分 | 町民及び大阪狭山市民 | 左記以外の者 | |
1人1回 | 大人 | 210円 | 1,050円 |
小・中学生 | 100円 | 520円 | |
1人1泊 | 大人 | 420円 | 1,570円 |
小・中学生 | 210円 | 790円 |
ただし、町民及び大阪狭山市民が2泊以上宿泊する場合は、1泊に付き大人は210円、小・中学生は100円割引きとする。