○日高川町美山漕艇場条例

平成17年5月1日

条例第121号

(目的)

第1条 日高川町美山漕艇場(以下「漕艇場」という。)は、漕艇、カヌー等のウォータースポーツを通じて地域住民のふれあい、憩いの場又は都市住民との交流の場として広く活用を図り、もって活力あるまちづくりに寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 漕艇場に、次の施設を設置する。

(1) 美山漕艇場レイクセンター(以下「レイクセンター」という。)

(2) 美山レイク監視塔(以下「監視塔」という。)

(3) シングルスカル、ダブルスカル、シェルフォア、カヌー、審判艇及びカーボンケブラーナックルフォア(以下「艇等」という。)

(位置)

第3条 漕艇場の位置は、次のとおりとする。

(1) 漕艇場の範囲は、日高川町大字初湯川1924番地12と、初湯川1880番地3を結ぶ線上から、日高川町大字串本830番地2と、串本281番地1を結ぶ線上までとする。

(2) レイクセンターは、日高川町大字初湯川2205番地1に置く。

(3) 監視塔は、日高川町大字串本987番地3に置く。

(4) 艇等は、レイクセンター内に置く。

(管理)

第4条 漕艇場は、日高川町長(以下「管理者」という。)が維持管理する。

(利用時間)

第5条 漕艇場の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 漕艇場を利用しようとする者は、利用責任者を定め管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第7条 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、漕艇場の利用を許可しない。

(1) 条例の目的を阻害するおそれがあると認められる場合

(2) 漕艇場の管理及び運営に支障があると認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者において必要があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 管理者は、第6条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、漕艇場の利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 条例に違反したとき。

(2) 他人に危害を及ぼしたり、迷惑となる行為があると見られるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者において必要があると認めたとき。

(目的外使用の禁止)

第9条 漕艇場を利用する者(以下「利用者」という。)は、漕艇場をその利用目的以外の目的に使用することはできない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、漕艇場の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した漕艇場の施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第12条 第6条の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、漕艇場の利用を許可するときに徴収する。

(使用料の減免)

第13条 管理者は、特に必要と認めたときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の減免の率は、管理者が別に定める。

(使用料の還付等)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由により漕艇場の利用を中止した場合において管理者が還付を認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第15条 利用者は、漕艇場の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、漕艇場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美山漕艇場の設置及び管理に関する条例(平成7年美山村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月17日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第12条関係)

美山漕艇場使用料

区分

使用時間

金額

備考

シングルスカル

1日

(550円)

1,100円

・日高川町民

・18歳未満の者

・和歌山県漕艇協会加盟団体

・通常使用する数のオール等を含む。

・半日に満たない端数、1日に満たない端数は、それぞれ半日、1日とする。

・貸艇1艇につき

・審判艇は、救助艇を兼ねるものとする。

( )は、持込み艇1艇につき

半日

(270円)

550円

ダブルスカル

1日

(820円)

1,650円

半日

(440円)

820円

シェルフォア

1日

(1,100円)

2,200円

半日

(550円)

1,100円

カヌー

1日

(270円)

550円

半日

(160円)

270円

審判艇

1日

3,300円

半日

1,650円

カーボンケブラーナックルフォア

1日

(550円)

1,100円

半日

(270円)

550円

シングルスカル

1日

(1,100円)

2,200円

・上記以外の者

・通常使用する数のオール等を含む。

・半日に満たない端数、1日に満たない端数は、それぞれ半日、1日とする。

・貸艇1艇につき

・審判艇は、救助艇を兼ねるものとする。

( )は、持込み艇1艇につき

半日

(550円)

1,100円

ダブルスカル

1日

(1,370円)

2,750円

半日

(710円)

1,370円

シェルフォア

1日

(1,650円)

3,300円

半日

(820円)

1,650円

カヌー

1日

(550円)

1,100円

半日

(270円)

550円

審判艇

1日

5,500円

半日

2,750円

カーボンケブラーナックルフォア

1日

(1,100円)

2,200円

半日

(550円)

1,100円

日高川町美山漕艇場条例

平成17年5月1日 条例第121号

(令和元年10月1日施行)