○日高川町林業協業活動拠点施設条例

平成17年5月1日

条例第114号

(設置)

第1条 森林施業を能率的かつ効率的に実施するための林業協業活動拠点施設として労働力の確保、後継者の育成、林業従事者の生活向上等に資するために、日高川町林業協業活動拠点施設(以下「林業センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 林業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中津林業協業活動拠点施設

日高川町大字田尻117番地1

美山林業協業活動拠点施設

日高川町大字初湯川158番地

(管理)

第3条 林業センターは、日高川町長(以下「管理者」という。)が維持管理する。

2 管理者は、林業センターの一部の維持管理を条件を付して、町内林業団体に委託することができる。

(利用の許可)

第4条 林業センターを利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、林業センターの利用を許可しない。

(1) 第1条の目的を阻害するおそれがあると認めたとき。

(2) 林業センターの管理上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 管理者は、第4条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、林業センターの利用許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 利用申請書の記載事項に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者において必要があると認めたとき。

(利用の特例)

第7条 管理者において特に必要と認めたときは、日高川町外の者に利用させることができる。

(目的外使用の禁止)

第8条 林業センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、林業センターをその利用目的以外の目的に使用することはできない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、林業センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第6条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した林業センターの施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第11条 第4条及び第7条により林業センターを利用する者には、管理者は特に必要があるときは、使用料を納付させることができる。

(使用料の減免)

第12条 管理者は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付等)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第14条 利用者は、林業センターの施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、林業センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中津村林業協業活動拠点施設(協業センター)の設置および管理に関する条例(昭和52年中津村条例第20号)又は美山村林業協業活動拠点施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年美山村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高川町林業協業活動拠点施設条例

平成17年5月1日 条例第114号

(平成17年5月1日施行)