○日高川町中津林業研修集会所管理規則

平成17年5月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町中津林業研修集会所条例(平成17年日高川町条例第113号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、中津林業研修集会所(以下「研修集会所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の取消し等)

第2条 町長は、条例第8条の規定により研修集会所の利用許可を取り消したときは、研修集会所を利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(汚損等の届出)

第3条 利用者は、研修集会所の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 研修集会所の施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、研修集会所の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中津村林業研修集会所管理及び運営に関する規則(平成7年中津村規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

日高川町中津林業研修集会所管理規則

平成17年5月1日 規則第78号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業
沿革情報
平成17年5月1日 規則第78号