○日高川町中津林業研修集会所条例

平成17年5月1日

条例第113号

(設置)

第1条 森林所有者、林業従事者、林業関係諸団体等の研修会、集会、講演会等に利用し相互の交流を促進し、もって本町の林業の振興を図るために、日高川町中津林業研修集会所(以下「研修集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中津林業研修集会所

位置 日高川町大字高津尾1115番地

(管理)

第3条 研修集会所は、日高川町長(以下「町長」という。)が維持管理する。

2 研修集会所の管理運営については、町内林業団体との間に委託契約を締結して管理させる。

3 前項の規定による管理運営の委託を受けた者は、研修集会所の設置目的に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。

(開館時間)

第4条 研修集会所の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 研修集会所の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第6条 研修集会所を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第7条 町長は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、研修集会所の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 研修集会所の施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 研修集会所の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、第6条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、研修集会所の利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 研修集会所を利用する者(以下「利用者」という。)は、研修集会所の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した研修集会所の施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、研修集会所の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、研修集会所の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中津村林業研修集会所設置及び管理に関する条例(平成7年中津村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高川町中津林業研修集会所条例

平成17年5月1日 条例第113号

(平成17年5月1日施行)