○日高川町中津花木集出荷場条例

平成17年5月1日

条例第112号

(設置)

第1条 町の花木生産の増進と品質向上を図るために、日高川町中津花木集出荷場(以下「花木集出荷場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 花木集出荷場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中津花木集出荷場

位置 日高川町大字田尻117番地1

(管理)

第3条 花木集出荷場は、日高川町長(以下「町長」という。)が維持管理する。

2 花木集出荷場の管理運営については、町内農業団体との間に委託契約を締結して管理させる。

3 前項の規定による管理運営の委託を受けた者は、花木集出荷場の設置目的に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。

(利用の範囲)

第4条 花木集出荷場は、植栽花木及び山採り花木等を集出荷する町内の花木生産者に利用させるものとする。

(利用方法)

第5条 町長は、市場の価格、流通状況等情報の収集に努め、出荷調整するとともに花木集出荷場を利用する者(以下「利用者」という。)に通知する。

(利用の許可)

第6条 花木集出荷場を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第7条 町長は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、花木集出荷場の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 花木集出荷場の施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 花木集出荷場の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、第6条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、花木集出荷場の利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、花木集出荷場の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した花木集出荷場の施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(特別設備)

第11条 利用者は、町長の承認を得て特別の設備を敷設することができる。

(経費の負担)

第12条 この施設に必要な経費は、町長が負担する。

(損害賠償)

第13条 利用者は、花木集出荷場の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、花木集出荷場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中津村花木集出荷場設置及び管理に関する条例(昭和56年中津村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高川町中津花木集出荷場条例

平成17年5月1日 条例第112号

(平成17年5月1日施行)