○日高川町山村開発センター管理規則
平成17年5月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町山村開発センター条例(平成17年日高川町条例第102号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、日高川町山村開発センター(以下「開発センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 管理者は、開発センターの利用を許可したときは、山村開発センター利用許可書(様式第2号)を交付する。
(利用許可の取消し等)
第4条 管理者は、条例第9条の規定により開発センターの利用許可を取り消したときは、開発センターを利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。
(汚損等の届出)
第5条 利用者は、開発センターの施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 開発センターの施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
(使用料の還付)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責任でない事情によって利用できないとき。
(2) 利用前に利用の申請を取り消し、又は変更の申出をなし、管理者が相当の事由があると認めたとき。
2 条例第7条の規定に該当すると認め、管理者が利用許可を取り消し、利用を停止させた場合における既納の使用料は、還付しない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、開発センターの管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。