○日高川町山村開発センター管理規則

平成17年5月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町山村開発センター条例(平成17年日高川町条例第102号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、日高川町山村開発センター(以下「開発センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定により、開発センターの利用の許可を受けようとする者は、利用日の3日前までに山村開発センター利用許可申請書(様式第1号)を日高川町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 管理者は、開発センターの利用を許可したときは、山村開発センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の取消し等)

第4条 管理者は、条例第9条の規定により開発センターの利用許可を取り消したときは、開発センターを利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(汚損等の届出)

第5条 利用者は、開発センターの施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 開発センターの施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(使用料の還付)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任でない事情によって利用できないとき。

(2) 利用前に利用の申請を取り消し、又は変更の申出をなし、管理者が相当の事由があると認めたとき。

2 条例第7条の規定に該当すると認め、管理者が利用許可を取り消し、利用を停止させた場合における既納の使用料は、還付しない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、開発センターの管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町山村開発センター管理規則

平成17年5月1日 規則第67号

(令和4年4月1日施行)