○日高川町山村開発センター条例

平成17年5月1日

条例第102号

(設置)

第1条 産業の開発、生活改善の推進、福祉の増進、情報連絡、生活便益の提供等経済及び社会開発上の統合的かつ拠点的な施設として、町民意識の高揚を図り町勢の振興発展を期するために、日高川町山村開発センター(以下「開発センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 開発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

日高川町山村開発センター

位置

日高川町大字川原河225番地

(管理)

第3条 開発センターは、日高川町長(以下「管理者」という。)が維持管理する。

(職員)

第4条 開発センターに、必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第5条 開発センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、管理者は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(利用の制限)

第6条 管理者は、正当な理由なく開発センターへの入場を拒み、又は退場を命じてはならない。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、開発センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのある者

(2) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品、動物等を携帯する者

(3) 規則又は指示に従わない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、適当でないと認められる者

(利用の許可)

第7条 開発センターを利用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、開発センターの利用を許可する場合においては、利用目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な利用条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第8条 管理者は、開発センターの利用を拒むに足る正当な理由がなければ開発センターの利用を許可しなければならない。

2 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 専ら営利を目的として活動するとき。

(2) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 開発センターの施設及び附属設備等を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、開発センターの管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 管理者は、第7条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、開発センターの利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(利用)

第10条 開発センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者として注意をもって利用しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第11条 利用者は、開発センターをその利用目的以外の目的に使用することはできない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、開発センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した開発センターの施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第14条 開発センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 使用料は、開発センターの利用を許可する際に徴収する。

(使用料の減免)

第15条 管理者は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由に基づいて開発センターの利用を中止した場合に管理者が還付することを認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第17条 利用者は、開発センターの施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、開発センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美山村山村開発センター設置条例(昭和50年美山村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月17日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月19日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第14条関係)

山村開発センター使用料

区分

午前

午前9時から正午まで

午後

正午から午後6時まで

1日

夜間

午後6時から午後10時まで

町内の者

無料

無料

無料

無料

町外の者

大ホール

6,600円

13,200円

19,800円

8,800円

大会議室

(視聴覚室)

1,980円

3,960円

5,940円

2,640円

小会議室

(和室)

1,320円

2,640円

3,960円

1,760円

研修室

820円

1,650円

2,470円

1,100円

ロビー

820円

1,650円

2,470円

1,100円

調理室

1,320円

2,640円

3,960円

1,760円

1 1日とは午前及び午後を通じた利用で夜間の使用料は別とする。

2 1日と夜間、又は午後と夜間を通じた使用料は、その合計額とする。

3 2室以上を併せて利用する場合の使用料は、その合計額とする。

日高川町山村開発センター条例

平成17年5月1日 条例第102号

(令和元年10月1日施行)