○日高川町農業委員会規程
平成17年5月1日
農業委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、日高川町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けたときは、会長の選挙は、その欠けた日から10日以内に行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。
(選挙)
第4条 農業委員会で行う選挙の方法手続は、別に定める。
(職員)
第5条 農業委員会に職員を置く。
(事務処理及び服務)
第6条 農業委員会の事務処理及び職員の服務については、町の例による。
(身分を示す証票)
第7条 農業委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のように定める。
(公印の種類及び管守者)
第8条 公印の種類、用途及び管守者は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日農委規程第1号)
この規程は、平成29年7月20日から施行する。
別表(第8条関係)
番号 | 公印の種類 | 用途 | 管守者 | 個数 |
1 | 町農業委員会の印 | 農業委員会名をもってする文書 | 農業委員会事務局長 | 1 |
2 | 町農業委員会長の印 | 農業委員会会長名をもってする文書 | 農業委員会事務局長 | 1 |