○日高川町墓地条例

平成17年5月1日

条例第97号

(名称及び位置)

第1条 町の墓地(以下「墓地」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天神墓地

日高川町大字初湯川1884番2

日高川町大字初湯川1884番3

(利用の許可)

第2条 墓地を利用しようとする者は、次の事項を記載した書類を日高川町長(以下「町長」という。)に提出してその許可を受けなければならない。

(1) 利用目的

(2) 所要の面積

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(管理)

第3条 墓地の管理については、墓地を利用する者が行うものとする。

(使用料)

第4条 墓地は、1回限り使用料を徴収して永久に利用させる。

(過料)

第5条 第2条の許可を受けないで墓地を利用した者には、1万円以下の過料を科する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美山村墓地設置及び管理条例(昭和55年美山村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高川町墓地条例

平成17年5月1日 条例第97号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 斎場・墓地
沿革情報
平成17年5月1日 条例第97号