○日高川町墓地条例
平成17年5月1日
条例第97号
(名称及び位置)
第1条 町の墓地(以下「墓地」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天神墓地 | 日高川町大字初湯川1884番2 |
日高川町大字初湯川1884番3 |
(利用の許可)
第2条 墓地を利用しようとする者は、次の事項を記載した書類を日高川町長(以下「町長」という。)に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 利用目的
(2) 所要の面積
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(管理)
第3条 墓地の管理については、墓地を利用する者が行うものとする。
(使用料)
第4条 墓地は、1回限り使用料を徴収して永久に利用させる。
(過料)
第5条 第2条の許可を受けないで墓地を利用した者には、1万円以下の過料を科する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。