○日高川町環境保全委員会規則
平成17年5月1日
規則第64号
(設置)
第1条 町の豊かな緑と水の自然環境を保全し、美しい自然を長く後世に残すため、環境保全に関する意見を幅広く聴取するとともに、町長の諮問に応じて各種事業の検討を行うために、日高川町環境保全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公共的団体の役員
(2) 自然保護監視員
(3) 関係行政機関の代表
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者
(役員)
第3条 委員会に次の役員を置き、会員の互選によって定める。
会長 1人
副会長 1人
2 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(役員の任務)
第4条 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、毎年1回総会を招集するほか、必要があると認めるときは、臨時総会を招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、業務上知り得た秘密を部外に漏らしてはならない。
(報告)
第7条 委員会は、会議の経過及び結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、住民課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。