○日高川町環境保全委員会規則

平成17年5月1日

規則第64号

(設置)

第1条 町の豊かな緑と水の自然環境を保全し、美しい自然を長く後世に残すため、環境保全に関する意見を幅広く聴取するとともに、町長の諮問に応じて各種事業の検討を行うために、日高川町環境保全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公共的団体の役員

(2) 自然保護監視員

(3) 関係行政機関の代表

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(役員)

第3条 委員会に次の役員を置き、会員の互選によって定める。

会長 1人

副会長 1人

2 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

(役員の任務)

第4条 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は、毎年1回総会を招集するほか、必要があると認めるときは、臨時総会を招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、業務上知り得た秘密を部外に漏らしてはならない。

(報告)

第7条 委員会は、会議の経過及び結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、住民課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成19年7月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

日高川町環境保全委員会規則

平成17年5月1日 規則第64号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年5月1日 規則第64号
平成19年7月1日 規則第5号