○日高川町公害防止条例

平成17年5月1日

条例第95号

(目的)

第1条 この条例は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、公害を防止して生活環境の保全を図り、もって住民の福祉及び健康に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、騒音、振動、臭気等により、人体又は農作物、畜類その他に障害を与えるもので、町長が除害の措置を要すると認めたものをいう。

(公害基準の公示)

第3条 町長は、公害の基準を定めたときは、公示しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。

(公害発生の防止義務)

第4条 何人も公害を発生させないよう最善の注意をするとともに、公害が発生するおそれのあるときは、直ちにその防止措置を講じなければならない。

(届出の義務)

第5条 第2条に規定する公害を生ずるおそれのある事業を行い、又は物品を貯蔵しようとする者は、その旨及びそれによって生ずるおそれのある公害の防止処置を町長に届け出なければならない。

(指導及び公害の防止に関する協定)

第6条 町長は、公害の防止に関する思想の普及に努めるとともに、公害を防止するため必要があるときは、事業者との間において公害の防止に関する協定を締結するよう努めなければならない。

(除害の勧告)

第7条 町長は、公害が発生しているときは、公害を発生させている者(以下「当該者」という。)に対し除害の勧告をすることができる。

2 当該者は、前項の勧告があったときは、速やかにその処置を講じなければならない。

(行政命令)

第8条 当該者が前条第2項の規定による処置を行わないときは、町長は、期限を定めて当該者にその処置を行うべきことを命ずることができる。

(除害措置の届出)

第9条 当該者は、第7条第1項に基づく勧告又は前条に基づく命令により、その処置を講じたときは、速やかにその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(調査及び審査の請求)

第10条 公害により障害を受け、又は受けるおそれがあると認める者は、町長にその調査及び審査を請求することができる。

(報告及び検査)

第11条 町長は、この条例の目的を達成するために必要と認めたときは、当該者に対して必要な報告を命じ、又は公害担当職員を派遣して立入検査をさせることができる。

2 当該者は、正当な理由がない限り、調査又は検査を拒み、妨げてはならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第13条 第8条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

2 第9条の規定による届出をしない者又は前条第2項の規定による調査又は検査を拒み、妨げた者は、1万円以下の過料に科する。

(両罰規定)

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の義務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の中津村公害防止条例(平成3年中津村条例第32号)又は美山村公害防止条例(平成16年美山村条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によってなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

日高川町公害防止条例

平成17年5月1日 条例第95号

(平成17年5月1日施行)