○日高川町保健福祉センター条例
平成17年5月1日
条例第93号
(設置)
第1条 町民に密着した総合的な健康づくり対策及び地域医療対策を推進し、町民の健康管理を図るとともに在宅老人や障害者の居宅サービス事業をはじめ地域住民の福祉のニーズに応じた各種相談及び研修事業を行うために、日高川町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日高川町保健福祉センター
位置 日高川町大字川原河264番地
(管理)
第3条 保健福祉センターは、日高川町長(以下「管理者」という。)が維持管理する。
(事業)
第4条 保健福祉センターは、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 健康相談及び健康教育に関する事項
(2) 保健指導及び栄養指導に関する事項
(3) 各種検診及び予防衛生に関する事項
(4) 研修事業及び相談事業に関する事項
(5) 地域福祉活動支援事業に関する事項
(6) 地域医療に関する事項
(7) 居宅サービス事業に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、保健福祉センターの設置目的を達成するため必要な事業に関する事項
(開館時間)
第5条 保健福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 保健福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第7条 保健福祉センターを利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 許可申請に偽りがあったとき。
3 前項の規定により許可を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命じられたことにより損害を生ずることがあっても、管理者は責任を負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 保健福祉センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、保健福祉センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条第2項各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した保健福祉センターの施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、その責めに帰すべき理由により保健福祉センターの施設又は附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、保健福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。